【情報提供】《※新規に申請する方への情報です》特定医療費(指定難病)及び東京都単独疾病に対する医療費助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月1日から)

※新規に特定医療費(指定難病)及び東京都単独疾病を申請する方への情報です。
令和5年10月1日から、難病法の改正により、難病医療費助成制度が変わります。
従来は、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となります。

遡りの限度は、申請日から 原則1か月となります。
ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、下記のように、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。
・診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した場合
・診断後すぐに入院することになった場合
・大規模災害に被災した場合 など

※1 法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
※2 令和5年10月1日以降の申請に適用されます。令和5年9月30日までにご申請された場合は、医療費助成の開始日は、従前どおり申請日からとなります。

・制度の概要
・改正後の臨床調査個人票について(難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ)
・東京都単独疾病に対する医療費助成制度の改正について
以上についての詳細は、こちらをご覧ください。

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