新型コロナウイルス感染症の再拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されております。
当該緊急事態宣言の発令を受けて、東京都においては、特定医療費(指定難病)受給者証及びマル都医療券(以下、「受給者証等」という。)の更新申請の取扱いについて、下記のとおり特例的な取扱いを実施する連絡がありましたのでお知らせいたします。
なお、緊急事態宣言がまん延防止等重点措置に切り替わり延長となった場合も、本件と同様の取扱いとなります。
●対象制度
(1)特定医療費(いわゆる国指定難病333疾病)
(2)特定疾患治療研究事業対象疾患(劇症肝炎、重症急性膵炎)
(3)特殊医療(先天性血液凝固因子欠乏症等)
(4)都単独疾病(8疾病)
●対象となる方
受給者証等の有効期限が令和3年3月31日から令和3年8月31日までの方で、特定医療費支給認定(更新)申請書を未提出の方。
●特例内容
下記のお知らせリンク先をご参照ください。
【お知らせ】受給者証等の有効期限経過後に受付される更新申請の取扱い