厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する患者様については、有効期間の満了日を1年間延長(更新手続不要)となっておりましたが、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証から通常の更新手続受付を再開されます。
厚生労働省からも通常の手続きを行うこととする通知が発出されました。
詳細は下記リンクをご覧っください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」
(令和2年11月13日付厚生労働省事務連絡)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/seido/kousintetudukinosaikai.files/zimurennraku.pdf
東京都福祉保健局「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続のご案内」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/seido/kousintetudukinosaikai.files/kousintetudukinoannai.pdf
東京都福祉保健局 難病ポータルサイト
「難病医療費助成制度の受給者証の更新手続再開について」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/seido/kousintetudukinosaikai.html