【情報提供】電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における 薬剤交付支援事業について

電話や情報通信機器による服薬指導等については、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「4月 10 日事務連絡」)に従って実施されていますが、4月30日に成立した令和2年度補正予算において「薬局における薬剤交付支援事業」も実施されることとなりました。
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等に伴い発生した患者宅等への薬剤の配送料、薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の交通費及び人件費を薬局に対して支援されます。
詳細 につきましては、 下記リンクの厚生労働省事務連絡をご確認ください。

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月10日)
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf

「一般用医薬品の販売サイト一覧」(インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月30日)
「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における 薬剤交付支援事業について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000626660.pdf

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