 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
〒112-0012
東京都文京区大塚4-21-5「東京都難病相談・支援センター」内
電話:
03-3943-0020
ファックス:
03-3943-4051 |
|
|
|
 |

トップページ > よくわかる障害年金
 |
障害年金について |
 |
● 障害年金の種類
障害基礎年金(国民年金法)
障害厚生年金(厚生年金法)
1. 障害基礎年金
国民年金に加入中などの病気やケガで障害が残り、初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間や保険料を免除された期間が、加入期間の3分の2以上あるとき
(初診日が平成18年3月までは、直近の1年間に滞納がなければ)受けられる。
2. 障害厚生年金・障害手当金
厚生年金保険に加入中の障害(1級・2級)で国民年金の障害基礎年金が受けられるときに、障害基礎年金に上乗せして受けられる。なお、障害の程度が軽いときは、3級の障害厚生年金または障害手当金が受けられる。
● 受給資格
年金加入中に病気や怪我をし、障害が残り、日常の生活や労働に支障が出た時に支給される
● どんな時に支給されるか
・難病にかかっている(癌にも一部)
・眼や耳、言語が不自由になったとき
・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器疾患のある方
・精神障害や精神遅滞の方
・糖尿病・高血圧で合併がある方
● 受給するには・・・
・初診日時点で年金の加入している
・保険料を一定期間払っている
・障害に該当する程度の状態である
・65歳までに年金請求すること(20歳前に診てもらっている時は一定収入)
・初診日から1年6ヶ月以上経過した日、またはその期間内に傷病が治った(固定)した日
※ 障害年金請求には初診の年月日が必要
※ 20歳以上60歳までの方は、初診時に国民年金、厚生年金、共済組合に加入していなければ請求できません。(尚、国民年金については役所に加入の届出をしていなくても日本に居住している20歳以上60歳までの人は加入したこととして取り扱いされます。)
● 必要書類は・・・
年金加入要件や保険料納付要件を満たしていたら、社会保険事務所(あるいは居住地の市区町村役場)の窓口で次の書類をもらいます。
1. 障害給付裁定請求書
障害基礎年金請求用と障害基礎年金・障害厚生年金請求用との2種類があります。初診日が共済組合の場合は、請求用紙は異なります。
2. 診断書
傷病により診断書の用紙は8種類ありますので傷病名を言ってもらって下さい。
3. 受診状況等証明書
医療機関が2つ以上あるときに最初の医療機関で初診日の証明を受けるためもらいます。
4. 病歴・就労状況等申立書
発病日から請求時点までの治療経過や日常生活能力等を記述するためもらいます。
※その他提出書類については窓口で確認してください。
● 相談場所は・・・
1. 社会保険事務所・共済組合事務局
障害年金の受給資格や請求手続きについての相談、請求書の受付は、社会保険事務所(共済は共済組合事務所)で行っています。相談は直接出向いて相談します。
→社会保険事務所一覧はこちらをご覧下さい
2. 区市町村役場の年金係
国民年金の障害年金の受給資格や請求手続きについての相談に乗ってくれます。相談は直接出向いて相談します。
3. 民間の障害年金相談センター
地元の社会保険労務士が相談や手続き代行に対応していますが、経験浅い社会保険労務士もいますので、事前に電話で確認してください。(有料の場合もあります)
4. 医師
医師にお願いすることは、診断書の作成または初診日の証明を的確に記入してもらうことです。診断書を依頼するときは、初診日から請求時点までの治療経過、今後の見通し、日常生活や労働能力等を記入してもらいます。
5. 医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカーは、地域社会の人々や病院に来院や入院される人々の経済的・心理的・社会的の問題の解決援助をされる仕事を担っています。
障害年金の手続きを進める前に病院の医療相談(医療ソーシャルワーカを利用されることをお薦めします。アドバイスにしたがってご自身でも積極的に行動することが大事です。
|
|
|